

新しい免許制度について、どの大きさまで運転できるのか、乗せられる積載量の許容範囲はどこまでなのか解説致します。
【改正前(現行)の免許】
【平成29年3月12日からの免許(新制度】
現行免許(平成19年6月~) | |
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普通免許 | 満18歳以上 |
中型免許 | 満20歳以上(※自衛官は19歳以上) 普通免許又は大型特殊免許取得後2年以上経過 |
大型免許 | 満21歳以上(※自衛官は19歳以上) 中型免許、普通免許又は大型特殊免許取得後3年以上経過 (※一定の自衛官を除く) |
新制度(29年3月12日施行) | |
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普通免許 | 満18歳以上 |
準中型免許 | 満18歳以上 |
中型免許 | 満20歳以上(※自衛官は19歳以上) 普通免許又は大型特殊免許取得後2年以上経過 |
大型免許 | 満21歳以上(※自衛官は19歳以上) 中型免許、普通免許又は大型特殊免許取得後3年以上経過 (※一定の自衛官を除く) |
2017年(平成29年)3月10日(金)までに普通自動車免許を交付していれば、あなたの免許は「準中型免許5t限定)」になります。
ポイントは、3月10日に教習所を卒業するのではなく、運転免許を交付していること。
3月10日(金)に教習所を卒業しても、3月11日・12日は土日で運転免許試験場での試験及び運転免許の交付ができないため、免許証の交付は早くても3月13日(月)になります。
3月13日はすでに新しい免許制度での交付となるため、3.5tまでしか運転できない新普通免許が交付されます。
2月~3月は春休み期間で教習所は大混雑が予想されます。確実に3月10日までの卒業を目指すなら早めの入校をおすすめします!
前述の通り、現行の普通自動車(普通免許)は5t未満の車を運転することが可能です。
コンビニの配送や、単身の引っ越し等に使われる車がそれに当たります。
しかし、新しい制度では3.5t以上の車を運転する為には準中型免許が必要になります。
免許を取得してから、やはりもっと大きい車を運転できる免許が欲しい(上位免許を取得したい)と思った時に、取得の為の費用と日数がかかります。
その費用・日数を有効活用する為にも、最初から新しい制度での上位免許の範囲を含む普通免許の取得が望まれます。
徳島わきまち自動車学校の場合…
合宿免許プランおよび通学短期(デイステイ)プランの場合
2月・3月の最短卒業日数=19日間
例)2月18日(土)入校 → 3月9日(木)卒業予定
☆ストレートで延長無く卒業しても3月9日。学科試験を一発合格する必要あり!計画的に早めの入校を!
準中型免許は所持免許無しで18歳から取得可能です。
運転免許を取得してすぐに運送の仕事がしたい方などは、最初から普通免許よりも大きな車を運転できる準中型免許を取得する方法もあります。
普通免許を取らずに準中型自動車の免許から取得したい場合は、3月12日以降に運転免許が交付される必要があります。
また、新しい制度が施行されるのが3月12日なので、自動車学校(教習所)での教習も3月12日以降でなければ開始出来ません。教習所へ入校をお考えの場合は、3月12日以降のご入校をお申し込み下さい。
その場合でも、3月はまだ春休み期間、4月は新生活が始まる時期で初旬は入校お申し込みが殺到する為、ご予約はお早めに(できれば前年12月中にでも)お願いいたします。
![]() 大型貨物トラック |
大型貨物車両です。 最大積載量は10トン以上。車両総重量は約25トンです。 トラックの荷台の形やトラックの装備によって1台あたりの積載量には大きな開きが出ます。 主な形状は「平ボディ」「バンボディ」「ウィングボディ」などです。 |
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![]() 中型貨物トラック |
中型貨物車両です。 一般的に最大積載量が4トンクラスのトラックを中型トラックと呼びます。車両総重量は8トンまでです。 |
以下の2トン系の車両は現行の5トン免許で乗れる車両としてメーカーが製造しています。 | |
![]() 2トンショート |
最大積載量2トン、総重量は4トンから5トン未満です。 コンビニの配送、単身者・ワンルームマンションからの引っ越し等に用いられるトラックもこのサイズです。 |
![]() 2トンロング |
最大積載量2トン、総重量は4トンから5トン未満です。 コンビニの配送、二人世帯程度の引っ越し等に用いられるトラックはこのサイズです。 |
![]() 2トンワイドロング |
最大積載量2トン、総重量は4トンから5トン未満です。 |
これらの車両は2トン車でも、架装することにより車両総重量が5トンを超えてしまい、新普通免許では運転できなくなります。(準中型はOKです) | |
![]() パッカー車 |
架装した場合、車両総重量が5トンを超え、普通免許で運転することができなくなります。 パッカー車とはゴミ収集などに用いられる車です。 |
![]() 2トンユニック車 |
2トン車でも架装した場合、車両総重量が5トンを超え、普通免許で運転することができなくなります。 ユニック車とはクレーンを装備したトラックの総称です。取り付けられたクレーンを使って重量物を積み下ろしすることが出来ます。 ただし、クレーンの操作には別途小型移動式クレーン・玉掛けの免許が必要となります。 |
![]() 小型消防車 |
架装した場合、車両総重量が5トンを超え、普通免許で運転することができなくなります。 小型消防車は小回りがきき、主力の消防車として使用されていることが多いです。 |
![]() 保冷車 |
断熱設備を架装しており、5トンを超える車両が多く、普通車では運転できません。冷蔵・冷凍機能は持っていませんが、外気からの温度を遮断し、荷室の温度を保つため、精密機器・衣料品・青果を運搬刷る際に利用されます。 |
![]() 高所作業車 |
トラックに作業装置を装着するトラック式の高所作業車です。 架装した場合、車両総重量が5トンを超え、普通免許で運転することができなくなります。 |
![]() 散水車 |
散水設備・水のタンクを架装した場合、車両総重量が5トンを超え、普通免許で運転することができなくなります。 |
新普通車の基準を超える仕様の車 | |
![]() 2トン貨物トラック |
最大積載量1.5トンの貨物車両もありますが、総重量が3.5トンを超える設計になっているため、これも新普通では運転できません。 |
![]() 2トントヨエース |
最大積載量1.5トンの車両もありますが、車両総重量と最大積載量の両方が新基準を超えています。 |
新普通車の基準に当てはまる車両 ※ | |
![]() 新普通貨物車両 |
最大積載量2トンとなるとほぼ運転できなくなります。
写真の車両は総重量約2トン、最大積載量は0.8トン。 市販されているものではこの大きさの車両が主流です。 |
今回、運転免許の仕組みが変わる背景は平成19年の制度改正にあります。
平成19年6月に施行された中型免許では、大型免許の運転者による事故多発を背景とし、運転技術の習熟を目的とし、普通免許と大型免許の間に中型免許を制定しました。コンビニの配送車などに多い小型トラックなども設備の充実などで大型化し、5tを超えることが多くなってきたことにより制定されました中間の免許が制定されたこととなります。
しかし、中型免許は20歳以上でないと取得ができない為、高校卒業者がすぐに運転することが出来ず、運送業界から18歳以上であれば5t以上も運転できる制度への改正を求める声が高くなった為、準中型免許の制定が進んできたというわけです。