自転車の「青切符」制度導入と新しい交通ルールについて
2026年4月1日より、自転車の交通違反に対する取り締まりが大きく変わります。これまで自転車の違反は、教育を目的とした「指導警告(イエローカード)」か、重大な違反に対する「赤切符(刑事罰)」のどちらかしかありませんでした。
しかし、近年の自転車事故の増加を受け、自動車と同様に比較的軽微な違反に対しても「青切符」による反則金制度が導入されることとなりました。今回は、すべての自転車利用者が知っておくべき改正のポイントを解説します。
■ 「青切符(反則金制度)」の導入
2026年4月から導入される「青切符(交通反則通告制度)」は、16歳以上の利用者が対象となります。信号無視や一時不停止などの違反をした際、警察官から青切符を交付されます。
交付後、一定期間内に所定の「反則金」を納付すれば、刑事罰を科されることはありません。反則金の額は違反内容により異なりますが、概ね5,000円から12,000円程度になる見込みです。これにより、これまでは見過ごされがちだった「危険な運転」が厳しく、かつ迅速に取り締まられるようになります。
■ 重点的に取り締まる「113種類」の違反
今回の改正では、約113種類の違反行為が青切符の対象となります。特に重点的な取り締まりが予想される項目は以下の通りです。
- 信号無視:赤信号の強行突破。
- 一時不停止:「止まれ」標識のある場所で足をついて止まらない行為。
- 通行区分違反:車道の右側通行(逆走)や、自転車通行不可の歩道の走行。
- 遮断踏切への立ち入り:警報機が鳴っている踏切への進入。
- 携帯電話の使用(ながらスマホ):通話や画面を注視しながらの走行。
【注意!】重大な違反は「赤切符」のまま
以下の非常に危険な行為については、これまで通り「赤切符」の対象となり、検察庁への送致など刑事手続きが進められます。
- 酒気帯び・酒酔い運転
- 妨害運転(あおり運転)
これらは懲役や高額な罰金の対象となるため、絶対に避けてください。
■ 自転車も「車両」である自覚を
道路交通法において、自転車は「軽車両」に分類されます。今回の法改正は、自転車を「歩行者の延長」ではなく「車両」として明確に律するためのものです。
当校、徳島わきまち自動車学校では、自動車だけでなく自転車を含むすべての道路利用者が安全に通行できる社会を目指しています。免許を持っていない家族や友人にも、この新しいルールについてぜひ伝えてあげてください。
参考:
警察庁「自転車の交通ルール」 / 政府広報オンライン / 警視庁「改正道路交通法のポイント」


