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運転免許の受験資格に関する緩和について

2022年5月13日(金)より改正道路交通法が施行されます。
高齢者の免許更新についてやサポートカー限定条件の運転免許の導入など諸々ございますが、新規免許の取得という観点では以下の【運転免許の受験資格に関する緩和について】が注目すべき点かとおもいます。

■運転免許の受験資格に関する緩和について

道路交通法の一部を改正する法律等の施行により、令和4年5月13日から、大型免許、中型免許、二種免許の受験資格が緩和され、「受験資格特例教習」を修了することにより、19歳以上で、かつ、普通免許等を受けていた期間が1年以上あればこれらの免許を受験することができます。
受験資格特例教習は、公安委員会から受験資格特例教習の指定を受けた届出自動車教習所において受けることができます。

■特例免許取得後の若年運転者期間について


受験資格特例教習を修了し、第二種免許等を新規取得した方が、本来の免許取得年齢(第二種免許・大型免許は21歳、中型免許は20歳)に達する日までを若年運転者期間として指定され、この期間中に一定の基準(注記)に達した場合、『若年運転者講習』の受講が義務付けられます。
不受講者または再度一定の基準に達した場合は特例取得免許が取り消しになります。
(注記)一定の基準に達した場合とは、若年運転者期間内に違反行為をして累積点数3点以上(1回の違反が3点の場合は4点以上)となることをいう。

(警視庁ホームページより)
https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/menkyo/oshirase/kaisei.html

※特例教習の実施教習所は決定後、警視庁ホームページ等で告知されます


新規に大型免許・中型免許・二種免許の取得を検討されている方は条件をご確認になることをおすすめいたします。