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普通免許で運転できる自動車の大きさが変わります!

平成29年3月12日の道路交通法改正にともない、新たに『準中型免許』が新設され、それに伴い、『普通免許』で運転できる自動車の大きさが変わります。
『普通免許』で運転できる自動車の大きさは、試験場での本免学科試験に合格し、免許を取得された日によって変わります

 

改正前 平成29年3月10日までに普通免許を取得した場合

車両総重量 5t未満
最大積載量 3t未満

改正後 平成29年3月12日以降に普通免許を取得した場合

車両総重量 3.5t未満
最大積載量 2t未満

乗用車タイプの運転には影響はございませんが、法改正施行日前までの免許取得をおすすめいたします。

注意事項

平成29年3月10日までに自動車学校を卒業されても、試験場での本免学科試験に合格するのが3月12日以降の場合、改正後の規程にて運転免許が発行されます。
取得には日数的余裕を持って計画されることをおすすめいたします。

法改正前の学科試験について

平成29年3月10日(金)が試験場での最終学科試験日となります。
教習の進捗状況や試験結果など、状況によっては上記期日までに免許を取得できない可能性がございますことを何卒ご理解ご了承ください。